緑の羽根で知られている緑の募金は「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(平成7年法律第88号)に基づき、森林の整備や緑化の推進などを図る目的で実施しています。
森林は、水を蓄え、土砂の流失を防ぎ、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止してくれます。また、私たちのまわりの緑は心にやすらぎを与えてくれます。
「緑の募金」は、このように大切な森林や緑を、ボランティアの協力等で守り育てる取り組みに役立てています。
皆様方のご好意による「緑の募金」の使い道は、学識経験者等で構成される第三者的な機関である「運営協議会」で審議され、公平性、透明性が確保されています。
令和5年度 緑の募金実績
春期 3月 1日~ 5月31日
秋期 9月 1日~10月31日
ご協力いただく募金は多少を問わず、下記の金融機関にてお受けしています。
ご送金の手数料が不要な「振込用紙(北陸銀行の窓口用)」もご用意しています。当機構にお問合せください。
公益社団法人とやま緑化推進機構は、寄付金について次のような法人税、所得税及び個人住民税の優遇措置があります。
[法人の場合]
①法人税
{(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)} ×1/2までの寄付金額の損金算入が可能となります。
[個人の場合]
①所得税
ア 所得控除 寄附金控除=[その年に支出した特定寄附金の合計額-2千円]
注:控除できる特定寄附金は、その年の年間所得の40%が限度です。
イ 税額控除 税額控除=[その年に支出した寄附金の合計額-2千円]×40%
注:控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度です。
注:控除額は、所得税額の25%が限度となります。
いずれかの寄付金控除が可能となります。
②個人住民税(都道府県又は市町村の条例により指定を受けている場合)
[寄附金額-2千円]×[4%(県民税)+6%(市町村民税)]
注:上限額は、年間所得の30%までとなります。